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自動車登録手続きの基礎知識

自動車検査登録制度とは

自動車の検査制度

自動車の検査とは、一般的には車検の事です。自動車を運行するには、検査を受け有効な検査証の交付を受け備え付けているものでなければならず、その他の要件として、検査標章の表示、自賠責保険証明書の備え付けが必要です。
車検には道路運送車両法上、新規検査(第58条)・継続検査(第62条)・構造等変更検査(第67条)の3種があります。

自動車の登録制度

自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはなりません(道路運送車両法第4条)。

自動車の登録には、「所有権の公証をし、第三者対抗要件を与えることにより、ユーザーの所有権を保護して自動車についての法的安定性を確保することができ、これをベースに自動車の流通の安定と円滑化が図られる」という民事登録と、
「ナンバープレートを交付し、自動車の識別を可能にすると同時に、個々の自動車の保有実態を行政的に把握する」という行政登録の二つの目的があります。

自動車についての登録手続をする際には、自分の住所を管轄する運輸支局または検査登録事務所で行います。自動車の手続には主に以下のものがあります。

新規登録(新車新規登録・中古車新規登録)

新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合

登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続です。新車を新たに登録する新車新規登録と一時的に使用を中止(一時抹消登録)していた中古車を再び登録し直す中古車新規登録とがあります。

変更登録

所有者、使用者の氏名・住所が変わった場合、使用の本拠の位置などを変更した場合

これらの事由が発生した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で登録手続をする必要があります。

移転登録(名義変更)

自動車を売買・贈与等により譲渡、譲受する場合

所有者を変更する際に必要な手続です。 → 名義変更の基礎知識

廃車手続(抹消登録)

自動車の使用を中止した、廃車、解体等または輸出する場合

自動車の使用を一時中止する場合は一時抹消手続き、自動車を解体等再度使用しない場合は永久抹消手続き、自動車を輸出する場合は輸出抹消手続です。

番号変更(ナンバー変更)

ナンバープレートを紛失した場合etc

ナンバーを無くした、盗難、毀損したときに必要な手続です。

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