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自動車保管場所の変更届出

自動車の保管場所が変わったら?

使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、使用の本拠の位置を変更しないで、次に該当する場合に変更届出が必要です。

  • 自動車の保管場所の位置を変更(転居等の理由によらず、保管場所のみを変更)したとき
  • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する方

※使用の本拠の位置とは、個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等

保管場所変更届出の必要書類

申請書が変更届に代わっただけで、軽自動車の車庫証明書類と同じです

これらの必要書類一式は、警察署で入手することができます。

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行政書士井手法務事務所
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