自動車の保管場所が変わったら?
使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、使用の本拠の位置を変更しないで、次に該当する場合に変更届出が必要です。
- 自動車の保管場所の位置を変更(転居等の理由によらず、保管場所のみを変更)したとき
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する方
※使用の本拠の位置とは、個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等
保管場所変更届出の必要書類
申請書が変更届に代わっただけで、軽自動車の車庫証明書類と同じです
これらの必要書類一式は、警察署で入手することができます。
長崎県内の車手続き(車庫証明取得・名義変更手続き)なら、長崎・佐世保の行政書士井手法務事務所へ。迅速、安心手続き。
使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、使用の本拠の位置を変更しないで、次に該当する場合に変更届出が必要です。
※使用の本拠の位置とは、個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等
申請書が変更届に代わっただけで、軽自動車の車庫証明書類と同じです
これらの必要書類一式は、警察署で入手することができます。

行政書士井手法務事務所
代表者 行政書士 井手誠博
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