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自動車登録手続き

自動車新規登録(新車新規登録・中古車新規登録)、変更登録に関する基礎知識と解説。

小型・中型・大型二輪バイク(251cc~)の新規登録必要書類

251cc以上の二輪バイクを販売店で新車購入した場合は、必要な登録手続きは販売店が行ってくれると思いますが、ヤフーオークション(ヤフオク)や楽天オークション(楽オク)等で中古車を購入したような場合、自分で手続きが必要となることがあります。

新車の場合(販売店等)

  • 申請書(OCRシート第1号または2号様式)
  • 手数料納付書
  • 自動車重量税納付書
  • 完成検査終了証(発行後9カ月以内のもの)
  • 通関証明書(輸入車の場合)
  • 譲渡証明書
  • 所有者・使用者の印鑑
  • 使用者の住所を証する書面(住民票・印鑑証明書等)
  • 軽自動車税申告書
  • 自賠責保険証明書
  • 委任状(本人が申請する場合は不要)

中古車を購入した場合(ヤフオク等)

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軽二輪バイク(~250cc以下)の新規登録必要書類

250cc以下の軽二輪バイクを販売店で新車購入した場合は、必要な登録手続きは販売店が行ってくれると思いますが、ヤフーオークション(ヤフオク)や楽天オークション(楽オク)等で中古車を購入したような場合、自分で手続きが必要となることがあります。

新車の場合(販売店等)

  • 販売証明書
  • 自動車重量税納付書
  • 軽自動車届出書
  • 所有者・使用者の印鑑
  • 使用者の住所を証する書面(住民票・印鑑証明書等)
  • 軽自動車税申告書
  • 自賠責保険証明書

中古車を購入した場合(ヤフオク等)

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原付(125cc以下)の新規登録必要書類

販売店で原付の新車を購入した場合は、必要な登録手続きは販売店が行ってくれると思いますが、ヤフーオークション(ヤフオク)や楽天オークション(楽オク)等で中古車を購入したような場合、自分で手続きが必要となることがあります。

新車の場合(販売店等)

  • 販売証明書
  • 所有者の印鑑
  • 身分証明書(免許証・住民票等)
  • 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
  • 自賠責保険証明書

中古車を購入した場合(ヤフオク等)

  • 廃車証
  • 譲渡証明書
  • 所有者の印鑑
  • 身分証明書(免許証・住民票等)
  • 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
  • 自賠責保険証明書

※上記は一般的な必要書類です。各市町村によっては異なることがあります。

管轄窓口

所有者の住所を管轄する市町村役場

中古新規登録手続きの必要書類

ヤフーオークション(ヤフオク)や、楽天オークション(楽オク)などのインターネットオークションで中古車を購入した場合、ナンバーが付いていないことがあります。自動車税の節税の為に、一時抹消登録をしているような自動車が該当します。

一時抹消された自動車を再使用する場合は、改めて車検・登録を受けなければ公道を走ることができません。ネットオークションの場合、この車検が必要な新規検査必要車両と、出品者(売主)の方で既に検査を受けている予備検査付き車両の2パターンがあります。ここでは、新規検査必要車両の登録と、予備検査付き車両の登録に必要な書類をご案内します。

予備検査付き車両の場合

所有者と使用者が同一の場合

  • 申請書(OCR第1号または2号様式)
  • 手数料納付書
  • 自動車重量税納付書
  • 予備検査証(発行後3カ月以内のもの)
  • 一時抹消登録証明書または登録識別情報等通知書
  • 自賠責保険証明書
  • 自動車保管場所証明書=車庫証明(発行後1カ月以内のもの)
  • 譲渡証明書
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • 印鑑証明書(所有者)
  • 委任状(本人が申請する場合は不要)

所有者と使用者が異なる場合

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新車新規登録手続きの必要書類

所有者と使用者が同一の場合

  • 申請書(OCR第1号様式)
  • 手数料納付書
  • 自動車重量税納付書
  • 完成検査終了証(発行後9カ月以内のもの)
  • 通関証明書(輸入車の場合)
  • 自賠責保険証明書
  • 自動車保管場所証明書=車庫証明(発行後1カ月以内のもの)
  • 譲渡証明書
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • 印鑑証明書(所有者)
  • 委任状(本人が申請する場合は不要)

所有者と使用者が異なる場合

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自動車登録手続きの基礎知識

自動車検査登録制度とは

自動車の検査制度

自動車の検査とは、一般的には車検の事です。自動車を運行するには、検査を受け有効な検査証の交付を受け備え付けているものでなければならず、その他の要件として、検査標章の表示、自賠責保険証明書の備え付けが必要です。
車検には道路運送車両法上、新規検査(第58条)・継続検査(第62条)・構造等変更検査(第67条)の3種があります。

自動車の登録制度

自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはなりません(道路運送車両法第4条)。

自動車の登録には、「所有権の公証をし、第三者対抗要件を与えることにより、ユーザーの所有権を保護して自動車についての法的安定性を確保することができ、これをベースに自動車の流通の安定と円滑化が図られる」という民事登録と、
「ナンバープレートを交付し、自動車の識別を可能にすると同時に、個々の自動車の保有実態を行政的に把握する」という行政登録の二つの目的があります。

自動車についての登録手続をする際には、自分の住所を管轄する運輸支局または検査登録事務所で行います。自動車の手続には主に以下のものがあります。

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代表者 行政書士 井手誠博
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