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車庫証明取得手続き

車庫証明取得手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

車庫証明申請の窓口・手数料一覧

長崎県の車庫証明申請手数料一覧

手続き内容 申請手数料一覧
自動車保管場所証明申請
(普通車の車庫証明)
2,750円
自動車保管場所届出書
(軽自動車の車庫証明)
550円
保管場所変更届出 550円
保管場所証明書の再交付申請 300円
保管場所標章の再交付申請 550円

長崎県内の警察署所在地・連絡先

警察署名をクリックすると管轄区域にリンクしますので、ご自分の住所地管轄がわかります。

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再交付申請

保管場所証明書の再交付申請

保管場所証明書の交付を受けた方で、次に該当する場合は、保管場所証明書の再交付申請が必要です。

  • 保管場所証明書を減失、損傷、または証明書の記載が識別不能となった場合
  • 再交付申請必要書類

  • 保管場所証明書再交付申請書
  • 車庫を管轄する警察署で取得してください。

    保管場所標章の再交付申請

    保管場所標章の交付を受けた方で、次に該当する場合、保管場所標章の再交付申請が必要です。

  • 保管場所標章を減失、損傷し、又は識別が困難となった場合
  • 再交付申請必要書類

  • 保管場所標章再交付申請書
  • 車庫を管轄する警察署で取得してください。

    自動車保管場所の変更届出

    自動車の保管場所が変わったら?

    使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、使用の本拠の位置を変更しないで、次に該当する場合に変更届出が必要です。

    • 自動車の保管場所の位置を変更(転居等の理由によらず、保管場所のみを変更)したとき
    • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する方

    ※使用の本拠の位置とは、個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等

    保管場所変更届出の必要書類

    申請書が変更届に代わっただけで、軽自動車の車庫証明書類と同じです

    これらの必要書類一式は、警察署で入手することができます。

    車庫証明申請の流れ

    車庫証明申請(届出)手順

    ここでは、車庫証明申請(届出)の流れをご案内致します。

    1. 車庫を管轄する警察署で必要書類一式を取得します。
    2. 車庫が他人の所有物である場合は、保管場所使用承諾証明書の記入を大家(管理会社)へ依頼します。
    3. 上記承諾書取得と並行して、車庫の所在図・配置図を作図します。
    4. 作図が完成したら、車検証を確認しながら申請書(届出書)に必要事項を記載します。この時、使用の本拠の位置と保管場所の位置は、使用承諾書の記載と一致させて下さい。
    5. すべての書類が完成できたら警察署へ提出します。印鑑と手数料をお忘れなく持参して下さい。
    6. 普通車の場合約4日、軽自動車の場合翌日には完了します。
    7. 以上で車庫証明の申請(届出)は終了です。普通車の場合は交付から1カ月以内に登録を済ませて下さい。
    8. ※2~4はどのような順序でも構いません。私の手順です。

    軽自動車の車庫証明

    軽自動車に車庫証明って必要?

    普通車は、必ず車庫証明を取得しなければなりませんが、軽自動車にも必要なんでしょうか?
    実は、軽自動車にも車庫証明が必要な場合があり、それは地域によって異なります。

    軽自動車の自動車保管場所届出が必要な地域一覧

    ただし、普通車の場合は、「自動車保管場所証明申請」と言う申請形式ですが、軽自動車の場合、「自動車保管場所届出」と言う届出形式となっており手続きが若干緩和されています。
    長崎・佐世保の場合は、普通車でおよそ4日、軽自動車では1日で手続きが完了します(土日祝除く)。
    また、普通車では2750円の手数料が必要ですが、軽自動車では550円で足ります。

    軽自動車の車庫証明届出必要書類

    車庫証明届出に必要な書類は、申請か届出の違いだけで、普通自動車とほとんど同じですが、若干の違いやページ移動が煩わしくないように以下に記載しておきます。

    これらの必要書類一式は、普通車と同様に警察署で入手することができます。

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    車庫証明申請の必要書類

    車庫証明申請の必要書類一覧

    車庫証明申請に必要な書類は、普通自動車(小型自動車含む)か、軽自動車かによって若干取り扱いが異なります。ここでは、普通自動車の車庫証明申請に必要な書類を、ご紹介します。

    これらの必要書類一式は、警察署で入手することができます。

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    車庫証明が必要な場合

    車庫証明が必要な場合

    自動車の保管場所の確保等に関する法律によって、自動車の所有者(使用者)への車庫証明取得が義務付けられていますが、具体的にどのような場合に車庫証明の取得手続きを行う必要があるのでしょうか?

    一般的に車庫証明の取得手続きが必要となる場合として、

    1. 新規(新車・中古車)に普通自動車を購入した場合 ⇒ 新規登録手続き
    2. 結婚や引越しなどで普通自動車の所有者(使用者)の住所が変更した場合 ⇒ 変更登録手続き
    3. 自動車の売買や譲渡によって普通自動車の所有者(使用者)が変わった場合 ⇒ 移転登録手続き

    などが挙げられます。

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    車庫証明の種類と要件

    車庫証明の種類

    車庫証明(自動車保管場所証明)には、その対象となる自動車の種類や要件に基づき、以下の2種類があります。

    保管場所証明申請手続き(普通自動車)

    • 普通車を新規に登録するとき → 新規登録
      (例:ナンバーのない、新車・中古車を購入した場合)
    • 所有者(使用者)の住所などを変更したときなど → 変更登録
      (例:転居等によって登録住所・事業所が変更した場合)
    • 所有者(使用者)の移転があったとき → 名義変更(移転登録)
      (例:売買・贈与・リース等によって所有者(使用者)に変更があった場合)

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    車庫証明取得手続きの基礎知識

    車庫証明とは

    車庫証明とは、正確には「自動車保管場所証明」と言います。
    これは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づくものであり、同法第1条では、「自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする」としています。

    ※自動車の保管場所=駐車場・車庫のこと

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